生成AIによる回答に面白いものがありました。
「YouTuberが同一内容を使用する際の著作権法に関するポイントは以下の通りです:
1.著作権侵害のリスク: 他者の音楽や映像を無断で使用すると、著作権侵害とみなされる可能性があります。これにより、警告や動画削除、最悪の場合はアカウント停止に至ることがあります。
2.引用のルール: 他人のコンテンツを引用する場合、引用の範囲を明確にし、出典を明記することが重要です。無断転載や切り抜き動画は著作権侵害と見なされるため、注意が必要です。
3.フェアユース: 特定の目的に限り、著作権者の許可なく著作権で保護されたコンテンツを使用することが認められています。例えば、解説や批評、研究、教育、ニュース報道などが該当します。
4.著作権者の許可: 音楽や映像の使用には、著作権者の許可が必要です。特に人気の
「歌ってみた」
動画などは、著作権侵害に該当する可能性があるため、注意が必要です。
これらのポイントを理解し、適切にコンテンツを使用することが重要です。」
登山事故、飛行機事故、自動車事故、水難事故、犯罪、
様々な事故や事件が動画配信されていますが、同一事件を複数の配信者が動画作成しています。
事件ですのでシナリオというか流れは一緒にならざるを得ないのは仕方がありませんが、注意喚起や感想も同じ。個人の意見や別の視点でのコメントが全くありません。
それどころか自分が過去配信した動画を別の映像、説明を加えてリサイクルしている配信者もいます。
動画配信という文化において配信側がコピーを使って飯を食う時代が訪れた。
いやアタシが気づかないだけで昔からあったのかもしれない。
フェアユースというのが非常に怖いですね。
目的を誰がどう決めるかというところです。配信者がこの動画は「解説」ですと証言しても社会が「収益です」と判断し、それが法的に認定された場合、次の罰則となります。
個人に対する罰則:
著作権を侵害した個人には、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。これは、無断で著作物を複製、改変、公衆送信する行為などが対象です。侵害者が著作権者の存在を認識しているかどうかは問われず、「知らなかった」では免責されません。また、親告罪であるため、原則として著作権者からの告訴がなければ刑事裁判にはかけられませんが、海賊版の製作・販売など一部の行為は非親告罪として処罰されます(公衆送信や有償複製を含む)。
つまり、最初に作成した人から報告されると刑事裁判になり、さらに有罪になるって可能性もあるってことか・・・。
さらに著作権侵害の厳罰化は進んでいるようで一部の罪について非親告罪化となっています。
つまり、権利者の告訴がなくても捜査機関が独自に認知した著作権法違反事件ついて、検察官による公訴の提起(刑事裁判を起こすこと)が可能ということです。
こういった法制度の厳格化が進んでいく中、配信場所を提供する企業としてはどういう対応に取り組んでいくのでしょうか。Youtubeさんと検討中です。
まあ、
「私達は場所を提供しているだけで違法なものを配信しているとは知りませんでした。また全ての動画を監視することなど物理的に不可能です。すでにご利用される方々には説明済みですので今後も当社の規約および法律を遵守頂きたいと思います。」
って結論に行きますかね?企業としては妥当な回答かと。
1本の動画で10年の懲役または罰金1,000万、あるいはその両方・・・
さて、誰が最初の一歩を踏むことになるのやら。